○国富町健康増進センターの設置及び管理に関する条例
平成23年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の健康づくり及び活力あるまちづくりに資するとともに、地域の防災機能を高め、災害に強い地域づくりを進めるために国富町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、健康増進センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国富町川南地区健康増進センター
(2) 位置 国富町大字嵐田1518番地1
(管理の原則)
第4条 健康増進センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 健康増進センターを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用申込者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭の徴収の有無
(記載事項の変更)
第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより町長の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他に基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責めは負わないものとする。
(使用料)
第9条 健康増進センターの使用については、使用者から別表第1に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公用又は公益事業のため健康増進センターを使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第8条の規定により使用を停止させ、又は使用の許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によって健康増進センターを滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターに関する必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用するとき | 競技場の全面につき | 160円 | 330円 | 660円 | 町外者が使用するときは、この表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。 |
競技場の3分の1の面積につき | 50円 | 110円 | 220円 | |||
営利又は宣伝を目的としない催物 | 330円 | 550円 | 1,650円 | |||
その他の催物 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツにより行われる催物 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 | ||
その他の催物 | 2,750円 | 5,500円 | 16,500円 |
注
1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し、徴収される入場料その他これに類するものをいう。