○国富町林野条例
平成21年9月30日
条例第21号
国富町林野条例(昭和31年国富町条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 国富町林野(以下「林野」という。)の管理経営については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において林野とは、本町所有の山林原野をいう。
(林野の管理経営)
第3条 林野は、森林の多面的機能の持続的発揮及び森林生産力の増進を図り、地域林業の振興及び町財政に寄与するように常に適正かつ効率的に管理経営されなければならない。
(林野の区分)
第4条 林野は、管理経営状態により、次のとおり区分する。
(1) 町直営林 町が直接管理経営する林野をいう。
(2) 部分林 町長が町議会の議決を経て町内の団体又は地区造林組合(以下「造林者」という。)とその収益を分収する目的をもって管理経営する林野をいう。
(管理経営の内容)
第5条 町直営林は、別に定める事業実施計画により管理経営する。
2 部分林は、町と造林者との契約(以下「部分林契約」という。)により管理経営する。
(部分林契約)
第6条 部分林契約を結ぼうとする造林者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 部分林契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林契約の目的となる林野の所在地及び面積
(2) 当該契約の期間
(3) 植栽及び補植の期間並びに方法
(4) 手入れの方法
(5) 伐採の期間、時期及び方法
(6) 収益及び分収の割合
(7) その他町長が必要と認める事項
3 契約を締結するに当たり、造林者は、部分林総代届を提出しなければならない。
4 部分林の契約期間は、原則として50年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、造林者と協議の上、期間の変更をすることができる。
(収益の配分等)
第7条 部分林は、部分林契約に基づき、植栽した樹木は町と造林者の共有とし、持分は当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 樹木の根は、町の所有とする。ただし、契約によって特別に定めることができる。
3 部分林契約締結後に、当該地域内に天然に生じた樹木であって、部分林の木(以下「部分木」という。)と共に成育させるものとして町長が指定したものについては部分木とみなす。
(保護義務)
第8条 造林者は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び虫害植物の駆除及び防止
(4) 境界、灌木その他標識の保存
(林産物の採取)
第9条 造林者は、次に掲げる林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 植栽後10年以内において手入れのため伐採する部分木
2 前項第3号の規定により伐採する部分木については、町長とあらかじめ協議しなければならない。
(権利の制限)
第10条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第11条 造林者は、部分林契約の目的以外に部分林を使用してはならない。
(契約の解除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責任に帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 造林者が当該契約に定められた植栽手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。
(2) 造林者が第8条に掲げる事項の実施を怠ったとき。
(3) 造林者が前条の規定に違反したとき。
(4) 造林者が部分林につき罪を犯したとき。
2 前項の規定により部分林の契約を解除した場合は、植栽を終えた樹木は町の所有とする。
3 町長は、国又は公共団体において部分林を公用又は町の企業、公益事業の用に供する必要が生じたときは、契約を解除することができる。
5 第3項の規定により部分林契約を解除した場合は、造林者はこれによって生じた損失につき町長に対してその補償を要求することができる。
(売買の方法)
第13条 売買は、すべて公告とし、必ず競争入札とする。
(組合規約の作成)
第14条 造林者は、組合規約を作成し、町長の承認を受けなければならない。規約を変更するときも同様とする。
2 前項の組合規約には、事業名称、事務所の所在地、役員、総会、評議員会に関する事項、組合員の権利及び義務、経費の分担、違反処分その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。