○児童福祉法施行細則

平成21年9月30日

規則第15号

児童福祉法施行細則(平成12年国富町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第1号)を当該指定障害福祉サービス事業者の長に送付し、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第2号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った障害児について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(別記様式第3号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス委託変更(解除)決定通知書(別記様式第4号)を当該指定障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第56条第2項の規定に基づき、措置を受けた障害児(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費に相当する額を差し引いた額をサービス利用負担額とする。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により徴収金の額を変更することができる。

3 前項の規定に基づく徴収金の額の変更を受けようとする者は、介護給付費等の特例利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第5号)を町長に提供しなければならない。

4 町長は、徴収金の額を児童徴収費用額決定・変更通知書(別記様式第6号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知等)

第5条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

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児童福祉法施行細則

平成21年9月30日 規則第15号

(平成28年7月1日施行)