○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成21年9月30日
規則第16号
財務に関する事務委任規則(昭和42年国富町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めることを目的とする。
行政委員会等名 | 職名 | 町長の権限に属する事務のうち、委任する事務 |
教育委員会 | 教育長 | 1 所掌する事務に係る収入の調定及び収入命令に関すること。 2 所掌する事務に係る予定価格10万円未満の不用品の処分に関すること。 3 所掌する事務に係る20万円未満の支出負担行為に関すること。 4 所掌する事務に係る次に掲げる事項に関する経費の支出命令に関すること。 ア 報酬、給与、旅費、郵便料、電話料、電気料、水道料、し尿汲取料、要保護・準保護児童扶助費、特別支援学級就学奨励費、保険料、校医謝礼その他官公署に対して支払う経費及び法令又は条例に基づく定期的経費 イ 30万円未満の諸経費 5 次に掲げる施設の管理運営(使用料の額の決定、徴収及び減免を含む。)に関すること。 ア 国富町運動公園、球技場及び運動広場 イ 国富町農村環境改善センター ウ 国富町農業者トレーニングセンター エ 国富町婦人の家 オ 国富町総合文化会館 カ 国富町農業構造改善センター キ 国富町森永農村広場 ク 国富町立図書館 ケ 国富町健康増進センター コ 国富町中央コミュニティセンター(国富町中央コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成29年国富町条例第1号)第4条第3号に規定する防災倉庫を除く。) 6 総合教育会議に係る事務に関すること。 |
課長、所長 | 1 所掌する事務に係る10万円未満の支出負担行為に関すること。 2 所掌する事務に係る歳入歳出外現金(所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、共済掛金、電子証明手数料その他町長が認めるもの)の調定及び収入命令に関すること。 | |
議会 | 事務局長 | |
選挙管理委員会 | 書記長 | |
農業委員会 | 局長 | |
監査委員 | 書記の所属する長 | |
公平委員会 | 書記の所属する長 |
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、国富町中央コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成29年国富町条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。