○国富町災害見舞金の支給に関する規則

平成17年10月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、本町の区域内において発生した災害により被災した町民(以下「被災者」という。)に対し、災害見舞金を支給し、応急的に援助を行うことで、被災者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 火事及び不慮の事故等で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないもの

 自然災害(暴風、豪雨、洪水、地震及びその他異常な自然災害等)

(2) 町民 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 住家 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下「併用住家」という。)をいう。ただし、これらに附属する物置及び倉庫等は除く。

(支給要件及び支給対象者)

第3条 災害見舞金は、町民の居住する住家が災害により次条に定める被害を受けたとき及び町長が特に必要と認めるときに、その居住する世帯の世帯主又は代表者に対し支給する。

(被害の認定基準)

第4条 災害による被害の認定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号アの災害の認定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づき、消防庁が定めるところにより、世帯単位に認定するものをいう。

(2) 第2条第1号イの災害の認定は、町長が認定するものをいう。

2 前項の場合において、災害により被災した住家が併用住家のときは居住の用に供している部分の被害により、共同住家のときは1戸当たりの被害によりそれぞれ認定するものとする。

(調査)

第5条 町長は、災害の発生に際し、民生委員等の意見を聴いて迅速かつ正確に現地調査を実施するものとする。

(災害見舞金の額)

第6条 災害見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の制限)

第7条 被災者の故意又は重大な過失があると認められるときは、災害見舞金を支給しない。

2 災害見舞金の支給後に前項に該当すると認められた場合は、支給された災害見舞金を本町に返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年台風第14号の災害から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

災害見舞金の額

種類/項目

被害の程度

金額

支給対象区分

火事及び不慮の事故等

全壊、全焼及び全損(貸家又はアパートに入居の場合)

50,000円

(30,000円)

1世帯

半壊、半焼及び半損(貸家又はアパートに入居の場合)

30,000円

(20,000円)

1世帯

一部焼損及び損失

10,000円

1世帯

町長が特に必要と認めるとき。

町長が適当と認める額

 

自然災害

全壊、半壊及び床上浸水

50,000円

1世帯

町長が特に必要と認めるとき。

町長が適当と認める額

 

備考 火事及び不慮の事故等において、消火活動による注水のため、一時的に住家に居住することができない程度の被害については、この表の一部焼損、損失に相当する被害とみなして災害見舞金を支給することができる。

国富町災害見舞金の支給に関する規則

平成17年10月27日 規則第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月27日 規則第11号
平成20年3月12日 規則第1号
平成24年6月27日 規則第13号