○国富町子どもセンターの管理運営に関する規則

平成20年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町子どもセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年国富町条例第10号)第9条の規定に基づき、国富町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 子どもセンターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子どもセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他町長が特に必要と認めた日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、子どもセンターを利用させることができる。

(利用許可の申請)

第4条 子どもセンターの利用の許可を受けようとする者は、国富町子どもセンター利用許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 町長は、子どもセンターの利用の許可をしたときは、国富町子どもセンター利用許可証(別記様式第3号又は別記様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の許可証の交付は、国富町子どもセンター利用許可証交付簿に記載して行うものとする。

(許可証の携帯)

第6条 子どもセンターの利用者は、子どもセンターを利用するときは、前条の許可証を携帯していなければならない。

(禁止行為)

第7条 子どもセンターの利用者は、子どもセンターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物若しくは設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為

(2) 他の者に迷惑をかける行為

(3) その他町長が子どもセンターの管理に支障があると認める行為

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

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国富町子どもセンターの管理運営に関する規則

平成20年3月25日 規則第5号

(平成20年9月1日施行)