○映画上映に関する取締条例

昭和31年12月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第15条及び第16条の規定に基づき、映写室のない場所で公衆(学校、工場等の多数人を含む。以下同じ。)の観覧に供する目的をもって、緩燃性でない映画を上映しようとする場合について届出その他防火上必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 映写室のない場所で公衆の観覧に供する目的をもって緩燃性でない映画を上映しようとする者は、届書に次の事項を記入し、上映の3日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 届出者の住所氏名、生年月日及び職業(法人の場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 上映する場所の名称、所在地用途及び建築の構造

(3) 上映の目的、期間及び公開時間

(4) 観覧予定人員及び収容定員

(5) 従業者又は係員の数

(6) 映写技術者の氏名並びに有する免許の種類及び番号

(7) 消火器具及び避難器具の配置

(8) 上映映画の題名及び巻数

(9) 電源の設備及び光源の種別並びに映写機の名称

(10) 上映の際の防火責任者の氏名

(検査)

第3条 前条の届出を受けた場合は、町長は、上映の事前に厳密な検査を実施し、必要な指導を行わなければならない。

(事情変更の届出)

第4条 第2条に掲げる事項を変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(注意事項)

第5条 映画を上映する場合は、その関係者及び映画技術者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 映写機の操作は、正規の資格者がこれに当たること。

(2) 映写する場合は、必ず事前にその映写機について厳密な調整を行うこと。

(3) 映写機が極度に過熱する場合は、必ず一時その操作を中止し、その安全性を確認すること。

(4) 映写機にフィルムを装填するときは必ず光源を切ること。

(5) 映写機にかけないフィルムは金属製容器に収め、映写機の真近に置かないこと。

(6) 映写機には、映写技術者、補助者及び関係者以外の者を近寄らせないこと。

(7) 映写技術者は、上映中映写技術者免許書を携帯し、みだりに映写機の傍を離れず災害予防に注意すること。

(8) 映写機の側には、上映に必要のある場合のほか、火気その他引火又は発火しやすい物を置かないこと。

(9) 映写機にかけたフィルムは、その上下共に金属性ドラムに収めること。

(10) 映写機の近傍には警戒員を配置すると共に有効な消火器材を備えること。

(11) 木造建物を利用する場合は、原則として平屋を使用することとし、然らざる場合は1階のみを使用するよう配慮すること。

(12) あらかじめ非常口は最少限2個以上(ただし、映写機に近接したものはこれを除く。)を指定し、明瞭な表示を行うとともに非常の際の誘導員を配置すること。

(13) 出入口及び非常口の内外並びに通路には、一時的に使用するいす等を置き、若しくは人をうずくまらせないようにするとともに妨害物を置かないこと。

(14) 収容定員を超えて収容しないようにすること。

この条例は、公布の日から施行する。

映画上映に関する取締条例

昭和31年12月23日 条例第23号

(昭和31年12月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第23号