○国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例
平成8年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、国富町消防団員(以下「消防団員」という。)の確保及び消防団活動の円滑化を図るため、消防団員に消防功労金を支給することを目的とする。
(消防功労金の支給及び額)
第2条 消防功労金は、消防団員として10年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 消防功労金の額は、消防団員の勤務年数に応じ別表に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
3 消防功労金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。
(消防功労金支給の制限)
第4条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者
(消防功労金支給の時期)
第5条 消防功労金は、消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第2条関係)
消防功労金支給額表
勤務年数 | 金額 |
10年 | 100,000円 |
11 | 105,000 |
12 | 110,000 |
13 | 115,000 |
14 | 120,000 |
15 | 150,000 |
16 | 160,000 |
17 | 170,000 |
18 | 180,000 |
19 | 190,000 |
20 | 220,000 |
21 | 232,000 |
22 | 244,000 |
23 | 256,000 |
24 | 268,000 |
25 | 310,000 |
26 | 324,000 |
27 | 338,000 |
28 | 352,000 |
29 | 366,000 |
30 | 420,000 |
31年以上 | 30年を超えた年数1年につき16,000円を420,000円に加算した額 |