○国富町消防団設置規則
昭和31年12月23日
規則第4号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により国富町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(組織)
第2条 消防団の組織は、別表第1のとおりとする。
(設備資材)
第3条 消防団に別表第2に掲げる設備資材を備え付けるものとする。
第4条 消防団の設備資材は、団長監督の下に部長がこれを保管する。設備資材を破損し、又は亡失したときは、部長は、団長に報告し、団長は、事由を具し、町長に届け出なければならない。
2 故意又は過失により設備資材を破損し、又は亡失した者に対して、町長は、賠償させることができる。
(文書簿冊)
第5条 消防団は、別表第3に掲げる文書簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日からこれを適用する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
国富町消防団設備資材一覧表
1 消防団旗
2 消防団員詰所の設備
3 通信及び信号設備
4 機械器具の倉庫
5 メガホン、サイレン、その他の警報用具
6 警鐘
7 消防ポンプ
8 運搬車
9 消火器
10 梯子
11 消防用破壊器具(鳶口、刺又、斧、掛矢、鋸、綱、円匙等)
12 救急用薬品及び薬類
13 担架
14 天幕
15 工作器具
16 消防用団服(ハッピを含む)
17 その他消防上必要なもの
別表第3(第5条関係)
消防団必要簿冊一覧表
1 団員名簿
2 沿革誌
3 消防日誌
4 設備資材台帳
5 区域内全図
6 地理水利要覧
7 金銭出納簿
8 手当受払簿
9 給貸与品台帳
10 諸令達簿
11 消防法規、例規綴
12 雑書綴
13 火災記録綴