○国富都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月31日

条例第13号

(総則)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る国富都市計画下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に別表に掲げる1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(督促手数料)

第11条 負担金の納付について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(排水区域外使用)

第12条 排水区域外から公共下水道を使用できる者(以下「使用者」という。)は、下水道管渠の布設されている道路に面し、かつ、排水が自然流下で公共ますに流入可能な土地(以下「使用可能な土地」という。)の所有者又は地上権等を有する者とする。

2 使用者は、区域外接続負担金として、使用可能な土地の面積に1平方メートル当たり370円を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、500平方メートルを超える部分で、下水道を使用しない土地については、区域外接続負担金の納付を要しない。

3 区域外接続負担金は、5年に分割して納付するものとする。ただし、使用者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 区域外接続負担金に係る延滞金及び督促手数料については、前2条の規定を準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第10条及び附則第2項の規定は、施行日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区の名称

単位負担金額

国富処理区第1負担区

370円

国富処理区第2負担区

370円

国富処理区第3負担区

370円

国富都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月31日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)