○国富町水道事業給水条例

昭和40年3月27日

条例第8号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、国富町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

第5条 削除

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の完成検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

第9条から第13条まで 削除

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、又は引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓には、管理者が封かんする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金等の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金等)

第26条 料金は、次の表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

基本料金(1月当たり)

超過料金

(1立方メートル当たり)

口径

使用水量

料金

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,081円

9立方メートル以上30立方メートルまで

164円

31立方メートル以上

170円

20ミリメートル

8立方メートルまで

1,303円

25ミリメートル

8立方メートルまで

1,697円

30ミリメートル

8立方メートルまで

2,372円

40ミリメートル

8立方メートルまで

4,115円

50ミリメートル

8立方メートルまで

6,773円

75ミリメートル

8立方メートルまで

14,084円

100ミリメートル

8立方メートルまで

17,609円

備考 基本料金とは、計量料金(8立方メートル以下)及びメーター使用料をいう。

2 第21条第1項第3号の消火栓を消防演習に使用するときの料金は、使用時間1分間毎148円に消費税等を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(給水負担金)

第27条の2 給水装置を新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)しようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されたメーターの口径により、次に掲げる額の給水負担金に消費税等を加えた額を工事申込みの際に納入しなければならない。

口径

負担金

口径

負担金

13ミリメートル

25,000円

40ミリメートル

125,000円

20ミリメートル

38,000円

50ミリメートル

225,000円

25ミリメートル

50,000円

75ミリメートル

625,000円

30ミリメートル

63,000円

100ミリメートル

938,000円

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止するときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金は2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき。1件につき 20,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。1件につき 5,000円

(3) 第8条第2項の工事の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。1件につき 600円。ただし、増設、改造は半額とする。

(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき。1回につき 500円

(督促及び督促手数料)

第32条の2 管理者は、納期限を過ぎて料金及び手数料を納付しないものには、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状を発行する場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第23条第2項の修繕費、第26条の料金等又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 罰則

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第35条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金等又は第32条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金等又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 国富町水道条例(昭和32年国富町条例第15号)は、廃止する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用した水道の料金については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の国富町水道事業給水条例第26条第1項第2号、同条第2項及び第27条の2の規定は、昭和53年5月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用した水道の料金については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用した水道の料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第18号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の国富町水道事業給水条例によってなされた申込み、届出その他の手続及び承認、認定その他の処分は、それぞれ改正後の国富町水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成11年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日の前月に使用した料金を含むものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国富町水道事業給水条例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日の前月に使用した料金を含むものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国富町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日の前月までに使用した料金を含むものについては、なお従前の例による。

(国富町簡易水道事業条例の廃止)

3 国富町簡易水道事業条例(平成6年国富町条例第16号)は、廃止する。

(国富町簡易水道事業基金条例の廃止)

4 国富町簡易水道事業基金条例(平成6年国富町条例第18号)は、廃止する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

国富町水道事業給水条例

昭和40年3月27日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第8号
昭和41年3月30日 条例第20号
昭和43年3月27日 条例第16号
昭和45年3月30日 条例第20号
昭和48年3月26日 条例第20号
昭和49年12月24日 条例第33号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和59年3月26日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第33号
平成7年6月29日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第27号
平成10年3月30日 条例第18号
平成10年12月22日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第26号
平成15年3月25日 条例第14号
平成22年12月27日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第4号
平成27年12月21日 条例第24号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第8号