○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、管理職手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受けている職員に支給する。

2 前項に規定する住居手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第7条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第6条前条次条第2項の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 第13条の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員のうち水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日において在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)において在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(退職手当)

第14条 職員が退職した場合は、市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)に基づき退職手当を支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国富町条例第14号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の4 第4条第4条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第18号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第26号で平成2年9月30日から施行)

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第8条第4項を削る改正規定、第16条第1項の改正規定及び附則第5項を削る改正規定並びに第2条及び第3条の改正規定は、平成4年1月1日から、第1条中職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例並びに企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第15号
昭和43年12月24日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和58年3月26日 条例第5号
平成2年3月28日 条例第14号
平成2年7月11日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第22号
平成7年3月22日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第23号
平成25年3月29日 条例第16号
令和元年12月16日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第18号