○国富町水道料金及び下水道使用料等審議会条例

平成10年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金及び下水道使用料等(以下「水道料金等」という。)について審議するため、国富町水道料金及び下水道使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 管理者は、水道料金等の改定に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該水道料金等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員12人をもって組織し、その委員は、国富町内の住民のうちから管理者が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国富町水道料金及び下水道使用料等審議会条例

平成10年3月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第24号