○国富町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、国富町の区域内、西都市大字上三財字元地原の一部及び綾町大字入野字久木野々、字立山、字迫ノ内の一部とする。

(2) 計画給水人口は、21,000人とする。

(3) 計画1日最大給水量は、10,500立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、国富町の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、257.2ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、6,430人とする。

(4) 1日最大処理能力は、4,400立方メートルとする。

(管理者を置かない規定)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(国富町上水道等の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 国富町上水道等の設置及び管理に関する条例(昭和41年国富町条例第33号)、上水道事業特別会計条例(昭和39年国富町条例第7号)及び簡易水道事業特別会計条例(昭和39年国富町条例第8号)は、廃止する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(国富町下水道事業運営審議会条例及び国富町公共下水道事業減債基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 国富町下水道事業運営審議会条例(平成11年国富町条例第6号)

(2) 国富町公共下水道事業減債基金条例(平成12年国富町条例第23号)

(国富町課設置条例の一部改正)

3 国富町課設置条例(昭和48年国富町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年国富町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国富町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町特別会計条例の一部改正)

7 国富町特別会計条例(平成6年国富町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町水道事業料金等審議会条例の一部改正)

8 国富町水道事業料金等審議会条例(平成10年国富町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町水道事業給水条例の一部改正)

9 国富町水道事業給水条例(昭和40年国富町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町水道事業布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正)

10 国富町水道事業布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年国富町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町下水道条例の一部改正)

11 国富町下水道条例(平成13年国富町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

12 国富都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年国富町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

国富町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和62年3月27日 条例第15号
平成3年9月30日 条例第28号
平成6年3月23日 条例第9号
平成7年6月29日 条例第20号
平成16年3月25日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第7号