○特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則
昭和58年6月3日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例(昭和58年国富町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺、高さ及び開口部の位置 |
2 町長は、建築主が看板、広告塔若しくはネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。
(会長)
第4条 特殊旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。