○地籍調査標石等の管理保全に関する規則
昭和62年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石等の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「標石等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標石、プラスチック杭、鋲等をいう。
(管理保全)
第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。
2 町長は、定期的に標石等を点検し、管理するものとする。
(標石等の移転)
第4条 標石等の敷地又はその付近で、標石等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為1箇月前までに標石等移転申請書(別記様式第1号)によって、その標石等の移転を申請することができる。
2 町長は、前項の申請を正当と認めた場合は、これを移転するものとする。
3 標石等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長において、特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。
(標石等の損傷)
第5条 標石等を損傷した者は、直ちに標石等損傷届(別記様式第2号)によって町長に届け出なければならない。
2 標石等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。