○国富町クリーンセンターの管理に関する規則
昭和60年8月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、国富町クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの事業)
第2条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 畜産農家より排出される畜糞を収集運搬し、堆肥化を図ること。
(2) 国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例(平成17年国富町条例第11号)第2条第2項第3号に規定する生活系廃棄物の生ごみ(以下「家庭生ごみ」という。)の堆肥化を図ること。
(3) その他目的を達成するために必要な事項
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、国富町職員の農林振興課の課長の職にあるものをもって充てるものとし、上司の命を受け、センターの管理運営の一切を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前項以外の職員は、国富町職員をもって充てるものとし、所長の命を受け、センターの事務に従事する。
(開場時間)
第4条 センターの開場時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。
(1) 日曜日及び1月1日から1月3日まで 休業
(2) 土曜日及び12月31日 午前8時30分から午前11時30分まで
(3) 前2号以外の日 午前8時30分から午後4時30分まで
(原料の収集運搬)
第5条 堆肥化に伴う原料(以下「原料」という。)及び原料の収集運搬方法は、次のとおりとする。ただし、個人がセンターに直接運搬する場合は、この限りでない。
(1) 鶏糞 農場の状況に応じて指定日に農場管理人立会いの上、鶏舎の糞を収集し、運搬するものとする。
(2) 豚、肉用牛の糞 農場管理人が一時保管場所に貯蔵した物を収集運搬するものとする。
(3) 家庭生ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条に規定する一般廃棄物処理計画により収集するものとする。
2 原料の収集運搬については、委託して行うことができるものとする。
(堆肥の処理方法及び代金)
第6条 堆肥は、必要とする者に供給するものとし、その代金(以下「代金」という。)は、次に掲げる金額とする。
(1) 500キログラム以上(以下「バラ」という。) 1トン当たり3,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額
(2) 袋詰め(15キログラム) 1袋当たり200円に消費税等を加えた額
(堆肥受渡し及び代金徴収方法)
第8条 申込者が堆肥の代金を支払う場合は現金で支払わなければならない。ただし、希望する者は、町長の発行する納付書により指定期日までに納入することができる。
2 堆肥の受渡しは、センターで受け取るものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。