○国富町落花生加工施設の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、国富町落花生加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、落花生の生産を推進し、流通と価格の安定を図るため、加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によって加工施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 加工施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 加工施設の利用に関すること。
(2) 加工施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用時間)
第7条 加工施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休場日)
第8条 加工施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他指定管理者が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、加工施設を利用させることができる。
(利用料金)
第9条 加工施設の利用料金については、無料とする。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、加工施設の管理に係る事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町落花生加工施設 | 国富町大字八代南俣1839番地 |