○国富町婦人の家の管理に関する規則

昭和58年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国富町婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職員の配置)

第3条 婦人の家に館長、副館長及び管理人を置くことができる。

2 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充てるものとし、婦人の家に関する管理運営の一切を掌理する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 管理人は、婦人の家の内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をしなければならない。

5 前項の点検の結果は、婦人の家管理日誌に必要事項を記入の上、館長の決裁を受けなければならない。

6 管理人は、婦人の家の使用及び使用器具等の貸出しについては、使用許可書を確認の上、これを行うものとする。

(開館時間)

第4条 婦人の家の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。

(使用申込み)

第5条 婦人の家を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日の前日までに、国富町婦人の家使用申込書(別記様式第1号)により館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 館長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町婦人の家使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(休館日)

第8条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項のほか、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(守るべき事項)

第9条 婦人の家においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び館長の指示に従うこと。

(使用後の検査)

第10条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。

2 使用者は、婦人の家の設備を損傷し、又は滅失したときは、館長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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国富町婦人の家の管理に関する規則

昭和58年3月30日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)