○国富町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年6月23日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、法第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条第1項の規定による指定(指定の更新又は変更を含む。)又は指定の辞退の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国富町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サー…

平成18年6月23日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年6月23日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第10号
平成31年3月26日 規則第3号
令和6年3月18日 規則第4号