○国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術規則

平成5年6月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、国富町国民健康保険条例(昭和33年国富町条例第16号)第11条の規定に基づいて行うはり、きゅう又はあんまの施術について必要な事項を定めることを目的とする。

(施術の範囲及び方法)

第2条 国富町国民健康保険指定はり、きゅう又はあんま施術担当者(以下「施術担当者」という。)が行う施術の範囲は、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

2 前項のはり、きゅう又はあんまの施術は、あわせて行うことができる。

(施術の制限)

第3条 はり、きゅう又はあんまの施術は、同一被保険者について1日1回、年48回を限度とする。

(施術担当者の指定)

第4条 施術担当者は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許を有すること。

(2) 国富町に住所及び施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術担当者指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、施術担当者を指定したときは、国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術担当者の証(別記様式第2号)を交付する。

4 施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(施術担当者の証の表示)

第5条 施術担当者は、前条第3項で交付を受けた国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術担当者の証を施術所の見やすい箇所に表示しなければならない。

(施術録)

第6条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録(別記様式第3号)を備え必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は、2年とする。

(施術担当者の辞退)

第7条 施術担当者を辞退しようとするときは、施術担当者の証を添え文書をもって町長に届け出なければならない。

(施術担当者の指定取消し)

第8条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(施術利用者証の請求等)

第9条 被保険者がはり、きゅう又はあんまの施術を受けようとするときは、その被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、所定の申請書(別記様式第4号)により国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術利用者証(別記様式第7号)の交付を受けなければならない。

2 被保険者は、施術を受けるときは被保険者証及び施術利用者証を施術担当者に提出しなければ施術を受けることができない。

3 施術担当者が被保険者から施術を求められたときは、被保険者証及び施術利用者証により、その者が施術を受ける資格があることを確かめた後、施術を行わなければならない。

(施術料金)

第10条 施術担当者は、施術料金を施術所の見やすい所に表示しておかなければならない。

2 施術を受けた被保険者は、施術料金から次条第1項に規定する施術料負担金の額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(施術料負担金の支給)

第11条 被保険者が施術を受けたときは、施術料負担金として施術1回につき1,000円(当該施術料金が1,000円を下回る場合にあっては、当該施術料金)を支給する。

2 前項に規定する施術料負担金の支給は、施術担当者に支払うことによって行う。

(施術料負担金の請求等)

第12条 前条第2項の規定により施術料負担金の支払を受けようとする施術担当者は、はり、きゅう又はあんま施術料負担金請求書(別記様式第6号)にはり、きゅう又はあんま施術料負担金明細書(別記様式第5号)を添付し、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、施術料負担金を当該施術担当者に支払うものとする。

(利用者証の記録)

第13条 施術担当者は、施術を行った場合は、施術利用者証(別記様式第7号)の記録欄に施術日を記入し、押印しなければならない。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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国富町国民健康保険はり、きゅう又はあんま施術規則

平成5年6月11日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)