○国富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年2月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年国富町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの。

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

4 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申請書(別記様式第1号)に住民税課税証明書等町長が必要とする書類を添付して行わなければならない。

(入居決定通知)

第3条の2 条例第8条第2項の規定による入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が必要と認めるときにその都度設置する。

2 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。

3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、それぞれ町長が委嘱する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

6 委員会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

(入居の手続)

第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。

(入居手続延期申請)

第6条 条例第12条第2項の規定による入居手続延期の承認を受けようとする者は、町営住宅入居手続延期承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する承認をしたときは、その旨を町営住宅入居手続延期承認通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認申請等)

第7条 条例第13条の規定による同居の承認は、町営住宅同居承認申請書(別記様式第6号)に同居予定者の住民税課税証明書その他町長が必要とする書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を町営住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継申請等)

第8条 条例第14条の規定による入居の承継申請は、町営住宅入居承継申請書(別記様式第8号)及び連帯保証人変更届(別記様式第9号)に町長が必要とする書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を町営住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第16条第1項の規定による収入に関する報告は、収入申告書(別記様式第11号)により行わなければならない。

2 町長は、条例第16条第3項の規定により収入額を認定したときは、収入認定通知書(別記様式第12号)により入居者に通知するものとする。

3 条例第16条第4項の規定による意見は、意見申出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(家賃の減免基準)

第10条 条例第17条の規定による家賃の減免基準は、次の各号に掲げる事項を基準として行うものとする。

(1) 入居者が、生活保護法(昭和24年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(2) その他、前号に準ずる特別の事情があること。

2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居者に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(2) 前項第2号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、町長が事情を勘案して定める。

(家賃の徴収猶予基準)

第11条 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予基準は、家賃の支払能力が6カ月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。

(家賃の減免申請等)

第12条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を町営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(別記様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(敷金の減免基準)

第13条 条例第20条第2項の規定による敷金の減免基準は、第10条の規定を準用する。

(敷金の徴収猶予基準)

第14条 条例第20条第2項の規定による敷金の猶予基準は、第11条の規定を準用する。

(禁止行為)

第15条 条例第25条の規定による禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類を飼育すること。

(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 町営住宅内で営業をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(住宅の不使用届)

第16条 条例第26条の規定による届出は、町営住宅不使用届(別記様式第16号)によるものとする。

(住宅の用途併用の承認)

第17条 条例第28条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を町営住宅用途併用承認(不承認)通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(増築等の承認)

第18条 条例第29条第1項ただし書の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅増築(模様替)承認申請書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を町営住宅増築(模様替)承認(不承認)通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(同居者の異動報告)

第19条 条例第30条の規定により出生、死亡、転出等同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動報告書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第20条 入居者が条例第31条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(別記様式第9号)に町長が必要とする書類を添えて行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第21条 条例第32条第1項の規定による通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

2 条例第32条第2項の規定による通知は、町営住宅高額所得者認定通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

3 条例第32条第3項に規定する意見は、意見申出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(住宅明渡しの届出)

第22条 条例第44条に規定する明渡しの届出は、町営住宅明渡届出書(別記様式第24号)により行うものとする。

(使用手続)

第23条 条例第47条第1項の規定による書面は、町営住宅使用許可申請書(別記様式第25号)により行うものとする。

2 条例第47条第2項の申請に対する決定をしたときは、町営住宅使用許可(不許可)通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第24条 条例第48条第1項の規定による使用料は、町営住宅を現に使用する者について、条例第15条の規定による家賃に準ずるものとする。

(指定管理者の指定手続に必要な書類)

第25条 条例第59条第3項に規定する町長が定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 役員名簿

(3) 登記事項証明書その他これに類する書類

(4) 収支予算書及び事業計画書並びに収支決算書及び事業報告書

(5) 事業の概要が分かる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第26条 条例第61条に規定する町長が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類の記載事項

(2) 役員

(3) 登記事項証明書その他これに類する書類の記載事項

(立入検査員証)

第27条 条例第67条第3項に規定する証票は、国富町営住宅立入検査員証(別記様式第27号)によるものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 国富町営住宅管理条例施行規則(昭和38年国富町規則第2号)は、廃止する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者は、改正後の第2条規定については、同条第1項第1号に該当する者とみなす。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年2月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成10年2月9日 規則第1号
平成24年3月22日 規則第8号
平成24年12月21日 規則第17号
平成28年7月1日 規則第12号
令和6年3月18日 規則第1号