○国富町墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町墓地公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、墓地公園を設置する。

(墓地公園の名称及び位置)

第3条 墓地公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 墓地公園は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地公園のうち公園以外の部分(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、祭祀を主宰し、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(使用の許可、条件等)

第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可に際し、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付けることができる。

3 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する目的以外には使用することができない。

(使用料)

第7条 町長は、別表第2に定める使用料を、前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用区画数の制限)

第9条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(譲渡禁止)

第10条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用権の承継)

第11条 相続人、親族等で祭祀を主宰するものは、町長の承認を得て、墓地の使用権を承継することができる。

(代理人の選任届)

第12条 使用者は、町外に住所を有することとなる場合には、本町に住所を有する代理人を選任し、町長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第13条 使用者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。前条に規定する代理人が住所、氏名等を変更したときも、同様とする。

(使用許可の取消し)

第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても墓地を使用しないとき。

(墓地の返還)

第15条 使用者は、墓地が不用となったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に復して返還しなければならない。

(改葬又は移転命令)

第16条 町長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により改葬又は墓碑等の移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に対しこれを通知し、代わりに使用すべき他の箇所を指定しなければならない。

3 前項の場合において、町長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。

(使用権の消滅)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人、親族等で祭祀を主宰するものがいないとき。

(2) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。

(行為の禁止)

第18条 墓地公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立て札をし、又ははり紙、広告その他これらに類するものを表示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の維持管理に支障を来すと認められる行為をすること。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、墓地公園に関する必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町墓地公園

国富町大字本庄2120番地2

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

備考

1区画

350,000円

町外に住所を有する者の使用許可に係る使用料については、所定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

国富町墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日 条例第12号

(平成12年5月11日施行)