○国富町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和62年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の取扱いに関しては、法令の規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の作成)

第2条 町長は、行旅病人又はその同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(別記様式第1号)に被救護者の状況、行旅死亡人についての法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載し、かつ、関係書類を保存するものとする。

(扶養義務者等への通知)

第3条 町長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、行旅病人等引取通知書(別記様式第2号)に引取期間、被救護者の状況その他必要な事項を記載して通知するものとする。

2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した後被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、町長は、それらの者に対し直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 町長は、被救護者が重症であるなどの特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。また、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは同様とする。

2 町長は、前項の規定により留置救護を決定したときは、被救護者又はその引取りを行うべき者に対し、行旅病人等留置救護決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(送還)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 留置救護を行う必要がないと認められる場合(前号の場合を除く。)

2 町長は、前項の規定により送還を決定したときは、被救護者及び第3条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、行旅病人等送還決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(知事に対する通知)

第7条 町長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等の委託)

第8条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(救護費用弁償請求手続)

第9条 町長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者又はその扶養義務者に請求するときは、行旅病人等救護費用弁償請求書(別記様式第5号)に納入期限その他必要な事項を記載するとともに、救護費用計算書(別記様式第6号)を添付して行うものとする。

(知事への請求)

第10条 町は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者からの救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期限)

第11条 町長は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(相続人等への通知)

第12条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人取扱通知書(別記様式第7号)に行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を記載して行うものとする。

(取扱費用弁償請求手続)

第13条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合には、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に、行旅死亡人取扱費用弁償請求書(別記様式第8号)に納入期限その他必要な事項を記載するとともに、取扱費用計算書(別記様式第9号)を添付して請求するものとする。

(遺留物品の処分)

第14条 町長は、遺留の金銭又は有価証券を取扱費用に充ててもなお足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品(以下「遺留物品」という。)を売却してその費用に充てるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者で、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却するときは、費用の弁償額を限度とし、地方税の滞納処分の公売の例により行うものとする。

4 町長は、有価証券及び見積価格が2,000円未満の遺留物品並びに公売に付しても入札又はせり売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がない遺留物品又は入札等の価格が見積価格に達しない遺留物品は、随意契約その他の方法により処分することができるものとする。

5 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(遺留物品の引渡し)

第15条 町長は、法第14条の規定により遺留物品を行旅死亡人又は正当な請求者と認められるものに引き渡すときは、当該引渡しを受ける者に遺留物品引渡通知書(別記様式第10号)によって通知し、遺留物品を確認させた上で遺留物品受領書(別記様式第11号)を提出させるものとする。

(繰替支弁費用)

第16条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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国富町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和62年4月1日 規則第12号

(平成24年7月9日施行)