○国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

昭和59年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者又は心身障害児の日常生活の世話を行うホームヘルパーを派遣する事務につき徴収する手数料(以下「ホームヘルパー派遣手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額及び徴収方法)

第2条 ホームヘルパー派遣手数料の額及び徴収方法は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認めるものについては、ホームヘルパー派遣手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第4条 既に納入したホームヘルパー派遣手数料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成7年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第20号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成8年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第24号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成10年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第12号)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成11年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

金額(ホームヘルパー1人につき、1時間当たり)

徴収方法

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

毎月末、当該月分を算定し、送付する納入通知書により徴収する。

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

備考 この表において「生計中心者」とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。

国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

昭和59年3月26日 条例第8号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和60年10月7日 条例第18号
平成4年7月4日 条例第18号
平成5年7月1日 条例第19号
平成7年6月29日 条例第18号
平成8年6月28日 条例第20号
平成10年6月29日 条例第24号
平成11年6月30日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第7号