○国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例
昭和59年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者又は心身障害児の日常生活の世話を行うホームヘルパーを派遣する事務につき徴収する手数料(以下「ホームヘルパー派遣手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額及び徴収方法)
第2条 ホームヘルパー派遣手数料の額及び徴収方法は、別表のとおりとする。
(手数料の減免)
第3条 町長は、特別の事情があると認めるものについては、ホームヘルパー派遣手数料を減免することができる。
(手数料の還付)
第4条 既に納入したホームヘルパー派遣手数料は、還付しない。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成7年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第20号)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成8年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第24号)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成10年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第12号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 改正後の国富町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、平成11年7月1日以後の派遣手数料から適用し、同日前の派遣手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用者世帯の階層区分 | 金額(ホームヘルパー1人につき、1時間当たり) | 徴収方法 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 毎月末、当該月分を算定し、送付する納入通知書により徴収する。 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
備考 この表において「生計中心者」とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。