○国富町重度障害者介護手当支給条例施行規則

平成18年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町重度障害者介護手当支給条例(平成18年国富町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 条例第5条の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、重度障害者介護手当申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、特に必要と認めた場合は、申請に必要な書類を添付させることができる。

2 町長は、申請書を受理したときは、重度障害者及び介護者認定調書(別記様式第2号)により、審査するものとする。

3 町長は、前項に規定する審査の結果を、重度障害者介護手当受給資格認定通知書(別記様式第3号)又は重度障害者介護手当非該当通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(住所等の変更届)

第3条 重度障害者又は受給資格者が住所又は氏名等に変更を生じた場合は、重度障害者介護手当住所、氏名等変更届(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

(資格喪失届)

第4条 受給資格者は、重度障害者介護手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、直ちに重度障害者介護手当受給資格消滅届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者の変更届)

第5条 受給資格者に異動が生じたときは、受給資格者は、直ちに重度障害者介護手当受給資格者変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者の変更認定)

第6条 町長は、前条の届出を受理したときは、審査の上、第2条第3項に規定する通知書により、届出者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国富町重度障害者介護手当支給条例施行規則

平成18年3月29日 規則第11号

(平成18年3月29日施行)