○国富町老人福祉館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、国富町老人福祉館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、国富町老人福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。

2 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国富町老人福祉館

国富町大字三名1645番地2

(管理)

第3条 福祉館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(使用者の資格)

第4条 福祉館を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国富町に居住する60歳以上の老人

(2) 町長が管理上支障がないと認めた者

(使用の許可)

第5条 福祉館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付けることができる。

(使用の不許可等)

第6条 町長は、福祉館の施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 使用の目的又は使用の許可条件に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 感染症の疾患又は精神に異状があると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 福祉館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、第4条第2号に該当する者は、次の各号に定める額を前納しなければならない。

(1) 国富町に居住する者 110円

(2) 国富町外に居住する者 220円

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始前に使用の取消し又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によって福祉館の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

国富町老人福祉館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第14号
昭和60年3月23日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第24号
平成9年3月25日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第18号