○遺児年金支給に関する条例
昭和48年3月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、父母又はその一方を死亡等により失った児童(以下「遺児」という。)の保護者に遺児年金(以下「年金」という。)を支給することにより遺児の健全な育成を助長するとともに児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 父母が死亡した者
(2) 父又は母が死亡した者
(3) 父母又はその一方の生死が明らかでない者
2 この条例で「保護者」とは、国富町に住所を有する者で親権を行う者、後見人、その他の者で現に遺児を監護する者をいう。
(支給申請及び決定)
第3条 保護者は、この条例の定めるところにより年金の支給を申請することができる。
2 年金の支給については、前項の申請に基づいて、町長が決定する。
(年金の額)
第4条 年金の支給額は、次の各号のとおりとする。
(1) 4月1日現在遺児の者 年額4万円
(2) 4月2日から翌年の3月31日までの間に第1条の事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(この日が月の初日である場合は、その属する月)から月割計算により得た額
(支給の時期)
第5条 年金は、受給権者に対して毎年5月に支給するものとする。ただし、前条第2号の者については、翌年の4月に支給するものとする。
(資格の喪失)
第6条 受給権者又は遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、受給権者は、年金を受ける資格を失う。
(1) 受給権者又は遺児が国富町に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児が死亡したとき。
(3) 遺児の父又は母が再婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)したとき。
(4) 遺児が義務教育を終了したとき。
(年金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、既に支給した年金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。