○国富町児童館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、児童の心身ともに健やかな育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 児童館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事業)

第5条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。

(2) 健全な遊びを通し、児童の集団的、個別的指導を行うこと。

(3) 児童の保護者に子育てのための便宜を提供すること。

(4) その他児童館の設置の目的達成に必要なこと。

(利用できるもの)

第6条 児童館を利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小学校終了までの児童及びその同伴者

(2) 子供会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) その他町長が利用を認めた者

(利用の許可)

第7条 児童館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の許可をする場合に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他町長が不適当と認める者

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

国富町中央児童館

国富町大字本庄1738番地3

国富町森永児童館

国富町大字森永1938番地1

国富町木脇児童館

国富町大字木脇1434番地1

国富町児童館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月23日 条例第7号
平成17年3月22日 条例第10号
平成18年6月23日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第3号