○国富町文化財専門委員会規則
昭和48年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町文化財保護条例(昭和48年国富町条例第11号)第5条の規定に基づき、国富町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織、運営及び委員等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専門委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、文化財について知識及び経験を有する者のうちから、国富町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 専門委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は、国富町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国富町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。