○国富町文化財専門委員会規則

昭和48年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町文化財保護条例(昭和48年国富町条例第11号)第5条の規定に基づき、国富町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織、運営及び委員等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 専門委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、文化財について知識及び経験を有する者のうちから、国富町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 専門委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 専門委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 専門委員会の庶務は、国富町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国富町教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

国富町文化財専門委員会規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第4号