○国富町武道館の管理に関する規則

昭和53年6月6日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国富町武道館(以下「武道館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(武道館の事業)

第2条 武道館は、その目的を達成するためおおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 武道館の施設及び設備を使用して武道の普及振興のために必要な事業を行うこと。

(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のために一般の使用に供すること。

(3) 武道に関する内外の資料を収集、整理及び保管して一般の利用に供すること。

(職員の配置)

第3条 武道館に武道館長、体育主事及び管理人を置くことができる。

2 武道館長は、武道館に関する管理運営の一切を総括する。

3 体育主事は、武道館長を補佐し、武道館長の命により運営指導を担当する。

4 管理人は、武道館内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに使用後の点検をしなければならない。

5 前項の点検の結果は、武道館管理日誌に記入の上、武道館長の決裁を受けなければならない。

6 管理人は、武道館施設の利用及び備品の貸出しについて使用許可書の提出によりこれを行うものとする。

(開館時間)

第4条 武道館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、武道館長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。

(使用申込み)

第5条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用前3日までに教育委員会に体育館等使用申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第5条の2 教育委員会は、前項の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、体育館等使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第6条 使用者は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(休館日)

第7条 武道館の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(遵守事項)

第8条 武道館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された武道館使用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。

(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び武道館長の指示に従うこと。

(使用後の検査)

第9条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。

2 使用者は、武道館の設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、武道館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成13年1月5日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国富町武道館の管理に関する規則

昭和53年6月6日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和53年6月6日 教育委員会規則第2号
平成2年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年12月15日 教育委員会規則第11号
平成25年2月27日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号