○国富町立体育館の管理に関する規則
昭和50年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和50年国富町条例第16号)第14条の規定に基づき、国富町立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体育館の事業)
第2条 体育館は、その目的を達成するためおおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 体育館の施設及び設備を使用して体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行う。
(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のために一般の使用に供すること。
(3) 体育及びスポーツに関する内外の資料を収集、整理及び保管して一般の利用に供すること。
(職員の配置)
第3条 体育館に体育館長、体育主事及び管理人を置くことができる。
2 体育館長は、体育館に関する管理運営の一切を総括する。
3 体育主事は、体育館長を補佐し、体育館長の命により運営指導を担当する。
4 管理人は、体育館内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに使用後の点検をしなければならない。
5 前項の点検の結果は、体育館管理日誌に記入の上、体育館長の決裁を受けなければならない。
6 管理人は、体育館施設の利用及び備品の貸出しについて使用許可書の提出によりこれを行うものとする。
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、体育館長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。
(使用申込み)
第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、体育館等使用申込書(別記様式第1号)により教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(許可の取消)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用目的以外に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前号の取消し等によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償責任は負わないものとする。
(使用変更等)
第7条 使用者は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(休館日)
第8条 体育館の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(守るべき事項)
第9条 体育館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された体育館使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び体育館長の指示に従うこと。
(使用後の検査)
第10条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。
2 使用者は、体育館の設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、体育館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成13年1月5日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。