○国富町立体育館の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町立体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、体育館を設置する。

(体育館の名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 体育館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭の有無

(記載事項の変更)

第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他に基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用後の整備)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

(使用料)

第10条 体育館の設備の使用については、使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、公用又は公益事業のため体育館の設備を使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第8条の規定により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって体育館を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体育館に要する必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第34号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町籾木体育館

国富町大字八代南俣3808番地1

国富町本庄東部体育館

国富町大字本庄2367番地2

国富町北俣体育館

国富町大字八代北俣2365番地8

国富町深年体育館

国富町大字深年5590番地1

別表第2(第10条関係)

区分

使用料

備考

午前

午後

夜間

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用するとき

競技場の全面につき

160円

330円

660円

町外者が使用するときは、この表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。

競技場の3分の1の面積につき

50円

110円

220円

営利又は宣伝を目的としない催物

330円

550円

1,650円

その他の催物

1,650円

2,750円

5,500円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツにより行われる催物

1,650円

2,750円

5,500円

その他の催物

2,750円

5,500円

16,500円

1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。

2 時間超過の場合は、超過1時間(1時間に満たないときは、1時間)につき、午前、午後それぞれの料金の3分の1を徴収する。

3 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し、徴収される入場料の対価、その他これに類するものをいう。

国富町立体育館の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月22日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和58年3月26日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第20号
平成9年6月30日 条例第34号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第14号
平成21年3月26日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第18号