○社会教育委員設置条例
昭和35年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員(以下「委員」という)を置く。
(委員の委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、5人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員の会議は、教育委員会が招集する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。