○国富町運動公園、球技場及び運動広場の管理に関する規則
昭和53年6月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国富町運動公園、球技場及び運動広場(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園の事業)
第2条 公園のうち、陸上競技場、野球場(含むソフトボール場)、テニスコート及びゲートボール場(以下「球技場」という。)並びに幼児プール場について、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 球技場及び幼児プール場の施設及び設備を使用して、体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行うこと。
(2) 前号に掲げる事業に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のため一般の使用に供すること。
(使用申込み)
第3条 球技場及び幼児プール場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、球技場にあっては当日までに国富町運動公園等使用申込書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条の2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあった場合において使用を許可したときは、国富町運動公園等使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用目的以外に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前号の取消し等によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償責任は負わないものとする。
(使用変更等)
第5条 使用者は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(遵守事項)
第6条 公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された球技場及び幼児プール場使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の殊序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。
(使用後の整備)
第7条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、球技場及び幼児プール場の設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従いその損害を弁償しなければならない。
(休園日)
第8条 公園施設のうち球技場の休園日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 公園施設のうち幼児プール場の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 9月11日から翌年の6月30日まで
3 前2項のほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開園日又は休園日を設けることができる。
(使用時間)
第9条 公園施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(1) 陸上競技場、野球場(含むソフトボール場)及びテニスコート 午前6時から午後10時まで
(2) ゲートボール場 午前8時30分から午後6時まで
(3) 幼児プール場 午前10時から午後4時まで
(出水時の措置)
第10条 教育委員会は、運動広場において次に掲げる事由が生じたときは、直ちに使用を禁止する。
(1) 宮崎気象台から大雨に関する注意報又は警報が発表されたとき。
(2) 豪雨のとき、又は豪雨のおそれがあるとき。
(3) 本庄川嵐田水位観測所の水位が指定水位3.00メートルに達したとき。
2 前項により使用を禁止したときは、速やかに次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 駐車中の自動車について移動を指示すること。
(2) 駐車場への自動車の進入を遮断すること。
(免責事項)
第11条 公園における自動車の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、教育委員会は、賠償の責任を負わない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年6月20日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。