○国富町運動公園、球技場及び運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和41年7月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町運動公園、球技場及び運動広場(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて公園の健全な運営を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 町が設置する公園は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 公園に設ける施設は、次に掲げるものとする。

(1) 陸上競技場

(2) 野球場(ソフトボール場を含む。)

(3) 多目的広場

(4) テニスコート

(5) ゲートボール場

(6) スケートパーク

(7) 幼児プール場

(利用の許可)

第4条 住民が公園のうち、前条第1号から第5号まで及び第7号に規定する施設を利用する場合は、町長の許可を受けなければならない。この場合、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 公園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が住民の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、前条及び第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は同条第3項の規定に基づき公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は同条第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は止めておくこと。

(7) 公園をその用途以外に使用すること。

2 前項の規定にかかわらず公園施設の設置若しくは管理、公園の占用若しくは占用の変更の許可又は第5条第1項若しくは同条第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、公園施設のうち幼児プール場の利用については、幼児(満1歳から小学校就学前の者)から小学校第4学年までの者で、保護者同伴のもの以外は、第4条の規定にかかわらず、その利用を禁止する。

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は変更の許可を受けようとする者の申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

イ 設置の目的

ウ 設置の期間

エ 設置の場所

オ 公園施設の種類、構造及び数量

カ 公園施設の管理方法

キ 工事の実施方法

ク 工事の着手及び完了の時期

ケ 公園の復旧方法

コ その他町長が定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 管理の目的

ウ 管理の期間

エ 管理する公園施設

オ 管理の方法

カ その他町長が定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 変更する事項

ウ 変更する理由

エ その他町長が定める事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他町長が定める事項

(使用料)

第10条 次に掲げる者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 第3条第1号から第5号までの施設を利用する者

(2) 第5条第1項各号に規定する行為をする者

2 照明施設を使用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 町長が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 使用者が使用しなくなったとき、又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めるとき。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は住民の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年6月20日から施行する。

附則(昭和63年条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年教委規則第6号で昭和63年8月11日から施行)

附則(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

設置目的

位置

国富町運動公園

住民の体位の向上及び福祉の増進を図るため

国富町大字本庄4884番地1

国富町六野球技場

〃

国富町大字三名4506番地1

国富町向高運動広場

〃

本庄橋右岸上流、国富町大字森永371番地先から同1058番地先間の河川敷地

国富町塚原運動広場

〃

太田原橋左岸下流、国富町大字木脇741番地先から塚原橋左岸上流間の河川敷地及び堤防上の町道以外の部分

別表第2(第10条関係)

施設名

単位

使用料

備考

町内在住者

町外在住者

陸上競技場、野球場、ソフトボール場、多目的広場

早朝

無料

1,100円

1 陸上競技場及び多目的広場は全面(多目的広場は半面未満の使用料は、使用料の欄に掲げる金額の2分の1の額)とし、野球場、ソフトボール場、テニスコート及びゲートボール場は1面ごととする。

2 入場料を徴収するときの使用料は、使用料の欄に掲げる金額の4倍の額とする。

3 幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校に在籍する者が当該施設を使用するときの使用料は、使用料の欄に掲げる金額の2分の1の額とする。

午前

1,100円

午後

1,650円

全日

2,200円

夜間

1,650円

テニスコート

1時間

200円

550円

ゲートボール場

午前

無料

440円

午後

660円

全日

880円

公園一円

1平方メートル

110円

110円

第5条第1項第1号の行為をする者のみ

注 この表中「早朝」とは午前6時から午前8時30分まで、「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後6時まで、「全日」とは午前8時30分から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「1時間」とは1時間以内をいう。

別表第3(第10条関係)

区分

施設名

単位

使用料

備考

町内在住者

町外在住者

照明施設

陸上競技場、野球場、ソフトボール場

30分ごとに

1,650円

2,200円

1 陸上競技場、野球場、ソフトボール場及びテニスコートは、全面とする。

2 30分以内は30分とする。

3 入場料を徴収するときの使用料は、使用料の欄に掲げる金額の5倍とする。

テニスコート

220円

330円

国富町運動公園、球技場及び運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和41年7月1日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育
沿革情報
◆ 昭和41年7月1日 条例第27号
◇ 昭和53年3月31日 条例第13号
◇ 昭和55年2月1日 条例第4号
◇ 昭和55年3月31日 条例第13号
◇ 昭和56年6月17日 条例第16号
◇ 昭和63年6月27日 条例第14号
◇ 平成元年3月24日 条例第20号
◇ 平成9年3月25日 条例第19号
◇ 平成16年12月27日 条例第19号
◇ 平成26年3月28日 条例第4号
◇ 平成27年3月25日 条例第5号
◇ 令和元年12月16日 条例第18号
◇ 令和8年3月18日 条例第3号