○国富町立図書館の管理運営に関する規則
平成17年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年国富町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、国富町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充て、上司の命を受け、図書館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、図書館の事務に従事する。
(図書館協議会)
第3条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の管理運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
(協議会の組織等)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、火曜日から金曜日までにあっては午前10時から午後7時まで、土曜日及び日曜日にあっては午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、文化の日を除く。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、その日が国民の祝日の場合は、その翌日)
(5) 特別整理期間(年1回、15日以内)
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
(入館等の制限)
第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他館長が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 館内では静粛にし、図書館資料は丁寧に扱うこと。
(2) 指定された場所以外での飲食及び敷地内での喫煙をしないこと。
(3) 危険物、動物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品等を持ち込まないこと。
(4) 複写機又はパソコンを持ち込まないこと。
(5) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他、公の秩序を乱す行為をしないこと。
(貸出し)
第11条 図書館資料の貸出しは、個人貸出及び団体貸出とする。
2 個人貸出を利用できる者は、町内に居住する者又は町内に通勤若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 団体貸出を利用できる団体は、町内の地域団体、社会教育関係団体その他の団体で、館長が適当と認める団体とする。
2 前項の利用者カード申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに図書館に届け出なければならない。
3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 利用者が虚偽の申込みを行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用者カードの使用を取り消すことができる。
(貸出しの手続)
第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カードを提示しなければならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第14条 個人への図書館資料の貸出冊数は、1人5冊以内とし、貸出期間は、貸出日から2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 団体への図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、館長が団体と協議の上、別に定める。
(貸出しの制限)
第15条 貴重資料、視聴覚資料その他の教育委員会が指定した図書館資料は貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第16条 利用者は、貸出しを受けた図書館資料を転貸してはならない。
(貸出しの停止)
第17条 図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後、督促を受けてもなお図書館資料を返却しないときは、館長は、その者に対して図書館資料の貸出しを停止することができる。
(寄贈及び寄託)
第18条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、館長に提出するものとする。
3 館長は、前項の申込みがあった場合は、教育委員会の承認を得て、申込者に寄贈又は寄託の可否を通知するものとする。
4 図書館は、寄贈及び寄託された図書館資料について図書館資料寄贈・寄託受入書(別記様式第4号)を発行するものとする。
5 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、町がその経費の一部又は全部を負担するものとする。
(寄贈資料の取扱い)
第19条 寄贈を受けた図書館資料は、この規則に従い、利用者の閲覧及び貸出しを行えるものとする。
(寄託資料の取扱い)
第20条 寄託を受けた図書館資料は、貸出しを禁止するものとする。ただし、寄託者が承諾した場合は、この限りでない。
(寄託資料の賠償責任)
第21条 寄託を受けた図書館資料が天災その他の不可効力により滅失し、若しくは紛失し、又は損傷したときは、町は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
(研修室等の使用)
第22条 図書館の研修室等は、図書館事業以外に使用することはできない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 研修室等の使用料は、無料とする。
(研修室等の使用の制限)
第24条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、研修室等の使用を許可せず、若しくはその使用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 図書館事業と目的を異にするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 館長が図書館の管理運営上特に必要があると認めたとき。
(資料の複写)
第25条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 条例第9条の規定により、複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。