○国富町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第15条の規定に基づき、国富町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、国富町に図書館を設置する。
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館奉仕)
第4条 図書館は、おおむね次に掲げる奉仕を行う。
(1) 図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備すること。
(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(6) 学校、その他の施設等と緊密に連絡し、協力すること。
(遵守事項)
第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) その他、教育委員会が定める事項
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の任命の基準、定数及び任期)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
2 委員の定数は、8人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって施設、設備及び図書館資料等を滅失、破損又は紛失等した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(費用負担)
第9条 図書館資料の写しの交付を受けようとする者は、別表第2に定める額の費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
国富町立図書館 | 国富町大字本庄4768番地2 |
別表第2(第9条関係)
金額 | 徴収時期 |
単色刷り1枚につき 20円 | 写しの交付のとき。 |