○国富町立学校給食運営委員会規則

昭和44年4月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町立学校給食共同調理場設置条例(昭和44年国富町条例第18号)第10条の規定に基づき、国富町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町立小学校及び中学校長 7人

(2) 町立小学校及び中学校PTAを代表する者 7人

(3) 学識経験者 1人

(4) 副町長 1人

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監事)

第4条 国富町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の給食費会計の監査を行うため、監事を置く。

2 監事は2人とし、町立小学校及び中学校長及びPTAを代表する者のうちから教育委員会が各1人を選任する。

(会議)

第5条 委員会は、毎学期1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に委員会を開くことができる。

2 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、共同調理場において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国富町立学校給食運営委員会規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第7編 教育
沿革情報
◆ 昭和44年4月1日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年6月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成21年4月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年8月31日 教育委員会規則第6号
◇ 令和5年5月25日 教育委員会規則第3号