○国富町特別会計条例

平成6年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国富町綾川雑用水管理事業特別会計を、綾川雑用水管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国富町特別会計条例第1条第1号に規定する国富町簡易水道事業特別会計(以下「旧簡易水道事業特別会計」という。)の平成27年度の決算については、なお従前の例による。

3 旧簡易水道事業特別会計に属する債権、債務及びその他の資産等は、国富町水道事業会計が引き継ぐものとする。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国富町特別会計条例

平成6年10月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成6年10月1日 条例第17号
平成7年3月22日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第19号
平成27年12月21日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第24号