○国富町役場庁舎管理規則

昭和42年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 町の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(2) 職員 町職員及びそれに準ずる者をいう。

(職員の業務)

第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、財政課長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。

(課の責任者)

第6条 課等に管理員を置き、管理員は事務室、作業室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長等をもって充てる。

2 管理員は、事務室等の秩序の維持整理及び整とん等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(防火管理者)

第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

(防火管理者の任務)

第8条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第9条 事務室等に火元責任者を置く。

2 火元責任者には、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもってこれに充てるものとする。

3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する部署の火災予防に従事しなければならない。

(保安員)

第10条 庁舎に管理上必要な保安員を置くことができる。

2 保安員は、庁舎等の秩序の維持火災の予防及び保安のため必要なる監視巡回点検等を常時行うとともに、関係者に対する注意その他必要な措置をとらなければならない。

(火災予防)

第11条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報と応急消火)

第12条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに財政課に通報するとともに消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(清潔及び整理)

第13条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締まり及びかぎの引継ぎ)

第14条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な個所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第15条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第16条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、その他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(許可申請)

第17条 第15条ただし書及び前条ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第18条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することがある。

2 前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことがある。

(立入りの制限等)

第19条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁内へ立ち入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第15条ただし書及び第16条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又はでい酔等により他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、これらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(物件の撤去)

第21条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第16条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第22条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室、電話交換室その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の規定により許可を受けるべき事項でこの規則施行の際すでに使用を許可されているものについては、この規則施行の日から1か月に限りこの規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(昭和45年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

国富町役場庁舎管理規則

昭和42年4月1日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)