○国富町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年4月1日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、財政調整資金として、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前国民健康保険財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国富町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第21号
平成14年3月25日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第5号