○国富町ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月27日

条例第23号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国富町ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援に要する経費の財源に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国富町ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月27日 条例第23号

(平成5年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月27日 条例第23号