○高山義輝青少年育成基金条例

平成7年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 国富町青少年の育成に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、高山義輝青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,450万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、青少年育成対策に要する経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、青少年育成対策に要する経費の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

高山義輝青少年育成基金条例

平成7年3月22日 条例第6号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月22日 条例第6号
平成8年3月8日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第9号