○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 国富町契約に関する条例(昭和32年国富町条例第14号)は、廃止する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第2号

(平成5年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第2号
昭和52年10月3日 条例第20号
平成3年3月29日 条例第8号
平成5年10月4日 条例第21号