○職員等の旅費の支給に関する規則
昭和42年8月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年国富町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は住所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 各旅客鉄道株式会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道、駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りうるものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(2) 前号の旅費を請求する場合で、条例第2条第1項第4号の赴任に係る旅費及び条例第20条の扶養親族移転料を請求する場合 赴任等旅費概算(精算)請求書(別記様式第3号)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(日額旅費)
第10条 条例第21条第1項に規定する日額旅費は、1日につき次の区分に応じて定める額を支給する。
(1) 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設(指定する施設を含む。)に宿泊する場合 鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(朝食、昼食及び夕食代(以下この号において「食事代」という。)を含む。)に相当する実費の額。ただし、宿泊料に相当する実費の額に食事代が含まれていない場合は、1食につき600円を加算する。
(1) 宿泊を伴わない場合の旅費
(2) 前項に規定する場合において用務地に出発した日から到着の日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
(3) 日額旅費の支給を受ける者が一時他の地に旅行し、若しくは一時帰着するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
附則
1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この規則により難いとき又は甲地方に旅行する場合の日額旅費は、町長が特に定めることができる。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(附則第3項関係)
(1) 町役場から各区までの距離(片道)
区名 | 距離 | 地区別 |
六日町 | km 0.9 | 本庄地区 1.3 |
六日町東 | 1.5 | |
十日町東 | 0.9 | |
十日町西 | 1.4 | |
十日町南 | 1.3 | |
犬熊 | 1.6 | |
上馬場 | 1.1 | |
八幡 | 1.6 | |
宮王丸 | 1.9 | |
向陽 | 2.5 | |
大脇 | 2.5 | 仮屋原地区 3.3 |
仮屋原 | 3.3 | |
一丁田 | 4.0 | |
嵐田 | 2.5 | 嵐田地区 2.5 |
田尻 | 2.7 | |
上田尻 | 3.3 | |
向高 | 5.0 | 森永地区 4.7 |
森永 | 4.7 | |
竹田 | 4.2 | |
飯盛 | 4.3 | 須志田地区 5.9 |
須志田東 | 5.9 | |
須志田西 | 7.0 | |
伊左生 | 4.8 | 尾園地区 5.7 |
尾園 | 5.7 | |
今平 | 6.1 | |
栗巣 | 7.4 | |
門前 | 6.2 | |
永山 | 8.6 | 永山地区 8.6 |
高尾 | 8.9 | |
井野 | 9.2 | |
若宮 | 9.3 | |
上床 | 10.7 | 籾木地区 11.0 |
旭 | 10.6 | |
堀内 | 11.4 | |
籾木 | 11.0 | |
中別府 | 10.4 | |
井水 | 8.6 | 大坪地区 7.9 |
大坪 | 7.9 | |
川上 | 6.3 | |
八代馬場 | 6.7 | |
馬渡 | 8.9 | |
狩野 | 9.2 | 法ケ岳地区 10.0 |
法ケ岳 | 10.0 | |
寺中 | 2.9 | 永田地区 4.1 |
永田 | 4.1 | |
萩原 | 6.0 | 高田原地区 6.7 |
高田原 | 6.7 | |
市の瀬 | 7.8 | |
岩知野 | 6.0 | 木脇地区 4.4 |
塚原 | 5.0 | |
木脇馬場 | 4.4 | |
金留 | 4.2 | |
平原 | 5.1 | |
桑鶴 | 4.3 | |
太田原 | 3.3 | |
三名 | 3.3 | 三名地区 3.3 |
上六野 | 5.7 | 六野地区 5.9 |
下六野 | 5.9 | |
牧原 | 6.3 | |
亀の甲 | 9.5 | 亀の甲地区 9.5 |
備考 ① 旅行距離は地区別の距離による。 ② 本表の規定にかかわらず、職務の性質上常時出張する場合の日額旅費は、次のとおりとする。 (1) 水道係員がメーター検針及び料金徴収のため旅行する場合 日額140円 (2) 小中学校内の旅行については(3)(4)により算出する。 |
(2) 地区間の距離(片道)
地区間名 | 距離 | 備考 |
木脇地区 ~六野地区 | km 4.4 |
|
〃 ~三名 〃 | 3.4 |
|
六野〃 ~亀の甲 〃 | 5.9 |
|
〃 ~尾園 〃 | 3.9 |
|
大坪〃 ~ 〃 | 4.5 |
|
永田〃 ~ 〃 | 2.7 |
|
〃 ~三名 〃 | 5.4 |
|
〃 ~須志田 〃 | 4.2 |
|
高田原〃 ~ 〃 | 2.8 |
|
森永 〃 ~ 〃 | 2.6 |
|
〃 ~嵐田 〃 | 3.8 |
|
〃 ~永田 〃 | 4.2 |
|
高田原〃 ~大坪 〃 | 2.1 |
|
永山 〃 ~籾木 〃 | 2.6 |
|
(3) 小学校から各区までの距離(片道)
(本庄小学校)
区名 | 距離 |
六日町 | km 0.7 |
六日町東 | 1.3 |
十日町東 | 1.1 |
十日町西 | 1.6 |
十日町南 | 1.5 |
大脇 | 2.3 |
犬熊 | 1.4 |
上馬場 | 1.3 |
八幡 | 1.4 |
仮屋原 | 3.1 |
一丁田 | 3.8 |
宮王丸 | 1.7 |
嵐田 | 2.3 |
田尻 | 2.5 |
上田尻 | 3.1 |
(森永小学校)
区名 | 距離 |
向高 | km 1.1 |
竹田 | 0.9 |
飯盛 | 2.5 |
須志田東 | 1.8 |
須志田西 | 2.9 |
(八代小学校)
区名 | 距離 |
伊左生 | km 3.8 |
尾園 | 2.8 |
今平 | 3.2 |
永山 | 4.5 |
高尾 | 6.2 |
井野 | 4.3 |
若宮 | 4.1 |
上床 | 2.3 |
旭 | 4.6 |
堀内 | 5.3 |
籾木 | 4.9 |
中別府 | 4.3 |
井水 | 2.5 |
大坪 | 1.7 |
八代馬場 | 0.6 |
栗巣 | 2.7 |
門前 | 2.5 |
寺中 | 3.2 |
永田 | 2.8 |
萩原 | 2.3 |
高田原 | 2.8 |
市の瀬 | 3.9 |
馬渡 | 2.8 |
狩野 | 5.3 |
法ケ岳 | 6.1 |
(木脇小学校)
区名 | 距離 |
岩知野 | km 2.5 |
塚原 | 1.5 |
木脇馬場 | 1.0 |
金留 | 0.9 |
平原 | 0.9 |
太田原 | 0.9 |
向陽 | 2.2 |
三名 | 2.5 |
上六野 | 3.7 |
下六野 | 3.9 |
牧原 | 4.2 |
亀の甲 | 5.3 |
(4) 中学校から各区までの距離(片道)
(本庄中学校)
区名 | 距離 |
六日町 | km 2.1 |
六日町東 | 2.7 |
十日町東 | 0.4 |
十日町南 | 0.6 |
大脇 | 3.7 |
犬熊 | 2.8 |
仲町 | 1.6 |
稲荷 | 1.4 |
上馬場 | 0.4 |
八幡 | 2.8 |
仮屋原 | 4.5 |
一丁田 | 5.2 |
宮王丸 | 3.1 |
嵐田 | 3.0 |
田尻 | 3.1 |
上田尻 | 4.3 |
向高 | 4.3 |
森永 | 4.0 |
竹田 | 3.5 |
飯盛 | 2.9 |
須志田東 | 4.3 |
須志田西 | 5.6 |
(八代中学校)
区名 | 距離 |
伊左生 | km 3.8 |
尾園 | 2.8 |
今平 | 3.2 |
永山 | 4.5 |
高尾 | 6.2 |
井野 | 4.3 |
若宮 | 4.1 |
上床 | 2.3 |
旭 | 4.6 |
堀内 | 5.3 |
籾木 | 4.9 |
中別府 | 4.3 |
井水 | 2.5 |
大坪 | 1.7 |
八代馬場 | 0.6 |
栗巣 | 2.7 |
門前 | 2.5 |
寺中 | 3.2 |
永田 | 2.8 |
萩原 | 2.3 |
高田原 | 2.8 |
市の瀬 | 3.9 |
馬渡 | 2.8 |
狩野 | 5.3 |
法ケ岳 | 6.1 |
(木脇中学校)
区名 | 距離 |
岩知野 | km 2.5 |
塚原 | 1.5 |
木脇馬場 | 1.0 |
金留 | 0.9 |
平原 | 0.9 |
太田原 | 0.9 |
向陽 | 2.2 |
三名 | 2.5 |
上六野 | 3.7 |
下六野 | 3.9 |
牧原 | 4.2 |
亀の甲 | 5.3 |
別表第2(第8条関係)
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 条例第2条第1項第2号に規定する旅費 | 次の各項に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
2 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第7条に規定する旅費及び条例第15条(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第16条第2項(条例第30条第4項において準用する場合をむ。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第14条第1項ただし書及び条例第22条第3号に規定する車賃並びに条例第23条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第18条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第18条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
6 条例第20条に規定する旅費 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
7 条例第21条に規定する旅費 | 条例第34条の規定による協議書の写 |
外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 | |
10 条例第25条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
11 条例第31条第2項に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
12 条例第34条に規定する旅費 | 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
13 条例第37条に規定する旅費 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当することを証明する書類 |