○単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和38年12月25日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の単純労務職員とは一般職に属する職員で技術者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(給与の種類及び基準)

第2条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、当該単純労務職員が法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年国富町条例第8号)は、廃止する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和38年12月25日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第33号
昭和42年12月26日 条例第31号
昭和45年12月25日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第12号
令和元年12月16日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第19号