○職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年4月27日
規則第7号
(支給日)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第2項の町規則で定める日は、昭和49年5月1日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年国富町規則第6号)第4条の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。