○職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月27日

規則第7号

(支給日)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第2項の町規則で定める日は、昭和49年5月1日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第3項の町規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年国富町規則第6号)第4条の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月27日 規則第7号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第7号