○通勤手当に関する規則

昭和34年3月23日

規則第1号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。同条の職員が次の事項に該当することとなった場合についても同様とする。

(1) 勤務公署に異動を生じた場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第10条の2の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の2に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害により歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第10条の2第1項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる定期券の額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たり通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者において特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項のただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給単位期間)

第11条 給与条例第10条の2第5項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券等の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

(支給できない場合)

第12条 給与条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

通勤手当に関する規則

昭和34年3月23日 規則第1号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年3月23日 規則第1号
昭和38年12月25日 規則第10号
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和58年3月30日 規則第6号
平成2年9月22日 規則第31号
平成6年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第19号
令和5年6月23日 規則第13号