○職員の管理職手当に関する規則
昭和41年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当を支給する職及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表のとおりとする。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「職は、別表のとおりとし、支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第6号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月18日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)